- コインニール部は編集者の管理のもと、独自に定めた編集ポリシーに基づき記事を制作しています。また本記事では金融庁や消費者庁、日本暗号資産取引業協会の情報を把握したうえで、読者にとって関心が高いと独自判断した内容を掲載しています。
金融庁、無登録の暗号資産交換業者 Bybitに警告 | 投資家に対する影響は?
暗号資産デビューしたばかりだと心配になるかもしれません。
しかしながら界隈では慣れてしまった印象がありますね。
我々投資家にとって、どのような影響があるのか再確認します。
無登録の暗号資産交換業者に対する警告とは
金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行ったとして、Bybit Fintech Limitedに対し警告を行いました。インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたことが理由になります。
次のリンクより金融庁が公表した文書を閲覧できます。
(金融庁)Bybit Fintech Limitedに対する警告書の発出の公表について
警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られるそうです。掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得るので、注意喚起されています。
仮に警告を受けた後でも営業活動を続けるようなら資金決済法違反で告発されることがあるそうです。特に仮想通貨関連企業は海外登記で日本人が経営する組織が多いですから、取り締まれるものは厳しく取り締まるべきと思います。
因みに筆者は、詐欺的なプロジェクトを知る機会があれば金融庁に通報しています。年に4,5回ほどです。
無登録の暗号資産交換業者として警告されたbybitとは?
Bybitはシンガポール拠点で2018年に設立された仮想通貨取引所です。
デリバティブ取引、つまり仮想通貨のFX取引に特化した取引所で、倍率は最大で100倍まで設定できます。
特徴としては、日本語対応可、とても使いやすい、ハイレバレッジ対応、追加証拠金なし、アプリありなどで、とても評判が良く、多くの投資家から支持を集めています。
BitMEXが日本人のアクセスを禁止にした後、その代替サービスとして一気にユーザーが増えた印象です。公式サイトでは、ユーザー数200万人との記載があります。(英語バージョンだとなぜか160万人です。)アクティブユーザー数ではないので意味のない数字ですが、多くのユーザーが使ってることをアピールすることで、リード(見込み客)が安心するのでしょうね。
キャンペーンなどのマーケティング活動が盛んで、コンテンツも豊富です。正直に申しまして良いサービスですから、このまま使えると良いなと思います。
警告されたbybitがどのように対応するかですが、最悪ケースだと日本人のサービス利用を禁止する措置もありえます。でも可能性の話しでして、金融サービスにとって日本のマーケットは魅力がありますから多分ですが継続利用可能なんじゃないかと思います。
他に警告を受けた無登録事業者は?
過去には暗号資産業界のグローバルリーディングカンパニーであるBinance(バイナンス)も警告を受けています。当時は私も顔面蒼白になりましたし、急いで資金を他所に移したりと慌てましたが、今はメイン取引所としてすっかり定着していんます。
それ以外だと、アマンプリやCROSSexchangeなども警告を受けましたが、この2社はバイナンスと違って早めに排除すべきプロジェクトでした。
令和2年6月26日:Bitforex Limitedに対する警告書の発出について
令和2年6月26日:AmanpuriCo.,Ltdに対する警告書の発出について
令和2年1月21日:CBASE FINTECH LAB LLCに対する警告書の発出について
平成30年3月23日:Binance に対する警告書の発出について
無登録の暗号資産交換業者を使っても大丈夫?
海外サービスをメインで利用する投資家は、最初からリスクを理解しているでしょうし、様々な経験を積んでいますから、「またかw」や「いまさらw」といった反応が多くなってしまいます。
初心者は心配になりますよね。まず、突然アクセスできなくなるとか、出金停止される等のリスクですね。
これは、金融庁による警告とは関係なくリスクがありますので、心配であれば万が一の場合に投資家の資産を保全してくれる金融庁認可の国内サービスを利用するのが無難です。
そうは言ってもリスクを取ってハイリターンを得たいという人も、無登録業者を利用することに対し、罪や罰則は規定されていないかどうか気になりますね。
金融庁のサイトに以下の記載があるので、一読すればその不安がクリアになるかもしれません。
登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。
外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制
- 警告を受けても日本居住者に対する勧誘行為を停止すれば(つまり大人しくすれば)、継続利用できるケースが多い。
- 利用するユーザー側に対しては、ホームページで注意喚起されているが、特にお咎めはない。
実際のところ、このように捉えて問題ないと思いますが、将来的に規制強化される可能性もありますので、金融庁のホームページ等で最新情報をチェックしましょう。
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